I/L

“Impoet Licence”の略で、経済産業大臣の輸入承認・許可を指します。輸入貿易管理令により輸入が規制されている品目に対し、取得する事が必要となります。

例えば、ワシントン条約により規制されている動植物及びその派生物を輸入する際には、経済産業省が発給した輸入承認証等が必要となります。
これは生きている動植物だけではなく、剥製、コート・ハンドバッグ・ベルト・靴等の毛皮/皮革製品や漢方薬等も対象となります。
輸入の目的によっても承認の他に許可を必要とする場合も有り、ケース毎に申請に必要な書類も手順も異なりますので、注意が必要です。

また、水産物など輸入できる量に制限のある品目については輸入割当(IQ)を受けた上で輸入承認(IL)を受ける必要があり、窓口も異なるので非常に手間がかかります。

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